(名称及び所在地)
第1条 本会は、鶴嶺東地区まちぢから協議会(以下「本会」という)と称し、その所在地を鶴嶺東コミュニティセンター(茅ケ崎市西久保180番地)とする。

(区域)
第2条 本会の活動区域は、市長が告示する鶴嶺東地区(以下「鶴嶺東地区」という。)の区域とする。

(目的)
第3条 本会は、鶴嶺東地区の市民と市が協働して、地域の課題を共有し、協議を行い、効率的かつ総合的に解決を図っていくとともに、地域活動を活性化し、まちぢからを高めていくことを目的とする。
2 本会は、鶴嶺東コミュニティセンターの管理運営を行い、市民の学習、集会、レクリエーション並びに子どもの集う場を提供し、地域住民相互の連帯感と自治意識の高揚を図り、心の豊かさとふれあいのある地域社会を形成することを目的とする。
3 本会は、子どもの家さんぽみちの管理運営を行い、子どもたちにとって身近で気軽に訪れることができる安全・安心な遊び場を提供し、子どもたちの心身の健全な発達に寄与することを目的とする。

(事業)
第4条 本会は、前条の目的を達成するために、次の事業を行う。
(1)鶴嶺東地区の市民及び各種団体の参画促進、連携促進及び地域活動の活性化に関すること。
(2)共通課題の共有と課題解決に関すること。
(3)鶴嶺東コミュニティセンター及び子どもの家さんぽみちの管理運営にかんすること。
(4)その他、前条の目的達成に必要な事項に関すること。

(委員)
第5条 本会の委員は、次に掲げる者とする。
(1)鶴嶺東地区の単位自治会の代表者
(2)鶴嶺東地区社会福祉協議会の代表
(3)鶴嶺東コミュニティセンター管理運営委員会の代表
(4)鶴嶺東地区民生委員児童委員協議会の代表
(5)鶴嶺小学校区青少年育成推進協議会の代表
(6)円蔵小学校区青少年育成推進協議会の代表
(7)浜之郷小学校区青少年育成推進協議会の代表
(8)鶴嶺地区体育振興会の代表
(9)地区老人会の代表
(10)地区婦人会の代表
(11)地区子ども会の代表
(12)鶴嶺小学校保護者と先生の会の代表
(13)鶴嶺中学校保護者と教職員の会の代表
(14)円童豆の会の代表
(15)円蔵中学校保護者会の代表
(16)防災に関する地域団体の代表
(17)環境に関する地域団体の代表
(18)本会が推薦する者
(19)公募により認められた者
2 委員の任期は2年とする。ただし、再任は妨げないとする。
3 委員の定数は40名以内とする。

(準委員)
第6条 本会に準委員を置くことができる。
2 準委員の任期は2年とする。ただし、再任は妨げない。
3 欠員による補充委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(役員)
第7条 本会に次の役員を置く。
(1)会長    1名
(2)副会長   3名以内
(3)書記    2名以内
(4)会計    1名
(5)監事    2名
2 前項の役員は、総会において委員の中から互選により選任する。

(役員の任期)
第8条 役員の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし会長は2期までとする。
2 補欠により選任された役員の任期は、前任者の残任期間とする。

(役員の任務)
第9条 役員の任務は、次のとおりとする。
(1)会長は本会を代表し、会務を総括する。
(2)副会長は会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代理する。
(3)書記は会議の記録及び本会の事務を行う。
(4)会計は本会の会計事務を処理する。
(5)監事は本会の会計状況を監査する。会計事務及び業務執行について不整の事実を発見し、総会に報告の必要があると認めるときは、臨時総会の開催を請求する。

(会議)
第10条 本会の会議は、総会、役員会、運営委員会及び部会とする。
2 会議(部会を除く)は会長が招集し、議長となる。
3 会議(部会を除く)は、過半数の出席により成立する。ただし、総会及び運営委員会については委員のうち、委任状の提出があった者については、出席があったものとみなす。
4 会議(部会を除く)の議事は出席者の過半数によって決し、可否同数のときは議長の決するところによる。
5 会議には、各会議を構成する者以外の者に出席を求め、意見を聞くことができる。

(総会)
第11条 総会は、委員をもって構成する。
2 総会は、定期総会及び臨時総会とする。
3 定期総会は年度当初に開催する。
4 臨時総会は会長が必要と認めたとき、総会を構成する者の3分の1以上から会議の目的たる事項を示して請求があったとき及び第9条第5号の規定により監事から請求があったときに開催できる。
5 総会では、次の議決事項を決定する。
(1)事業報告及び決算に関すること
(2)事業計画及び予算に関すること
(3)役員及び規約に関すること
(4)鶴嶺東コミュニティセンター及びこどもの家さんぽみちの事業報告及び決算に関すること
(5)鶴嶺東コミュニティセンター及びこどもの家さんぽみちの事業計画及び予算に関すること
(6)鶴嶺東コミュニティセンター管理運営委員会の役員及び規程に関すること
(7)その他会の重要事項に関すること

(総会の招集通知)
第12条 総会を招集するときは、委員に対し、会議の目的、内容、日時及び場所を示して会議の15日前までに通知しなければならない。

(総会の議事録)
第13条 総会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
(1)日時及び場所
(2)委員の現在数及び出席者数(委任状を提出した委員も含む。)
(3)開催目的、協議事項及び議決事項
(4)議事の経過の概要及びその結果
(5)議事録署名人の選任に関する事項
2 議事録には、議場及びその総会において選任された議事録署名人2名以上の署名押印をしなければならない。

(役員会)
第14条 役員会は、役員及び部会長をもって構成する。
2 次の事項を所掌する。
(1)総会及び運営委員会に付議する事項
(2)会議で議決された会全体に係る事項の執行
(3)総会、運営委員会及び部会の調整に関する事項
(4)その他、総会及び運営委員会の決定を要しない会議の執行に関すること

(運営委員会)
第15条 運営委員会は、委員及び準委員をもって構成する。
2 運営委員会は、次の事項を決定する。
(1)総会及び役員会に付議する事項
(2)総会及び役員会において議決された事項に関する執行
(3)鶴嶺東コミュニティセンター及び子どもの家さんぽみちの管理運営における重要事項の決定に関すること
(4)委員の入会、退会、推薦及び公募に関すること
(5)部会の設置、協議、連絡、調整及び課題解決に関すること
(6)鶴嶺東地区の市民からの意見集約並びに周知方法に関すること
(7)その他、目的達成に必要な事項に関すること

(部会)
第16条 部会は、部会員をもって構成する。
2 部会に、部会長及び副部会長を置く。
3 部会長及び副部会長は、その部会において部会員の中から互選により選出する。
4 部会は、部会長または会長が必要と認めた時に開催できる。
5 部会の議長は、部会長が就く。
6 部会は、所掌する事項について調査及び審議し、運営委員会に報告する。
7 部会名及び所掌する事項は、別に定める。

(鶴嶺東コミュニティセンター及び子どもの家さんぽみちの管理運営)

第17条 鶴嶺東コミュニティセンター及び子どもの家さんぽみちの管理運営は、本会の中に設ける鶴嶺東コミュニティセンター管理運営委員会が行う。
2 鶴嶺東コミュニティセンター管理運営委員会の所掌する事項は別に定める。

(事務局)
第18条 本会の事務を処理するため事務局を置き、次の事項を行う。
(1)会議への出席
(2)会議の開催通知書の作成及び送付
(3)会議の資料の作成
(4)会議録及び議事録の作成
(5)会計事務に伴う資料の作成
(6)茅ケ崎市や関係団体との連絡
(7)本会に寄せられた意見等のとりまとめ

(事業及び会計年度)
第19条 本会の事業及び会計年度は、毎年4月1日より翌年3月31日とする。

(経費)
第20条 本会の経費は、補助金及びその他の収入をもってあてる。

(住民等からの意見等の取り扱い)
第21条 会議で出された意見等の他、鶴嶺東地区の市民及び各種団体から寄せられた意見等は、事務局がとりまとめ運営委員会に報告する。

(必要事項)
第22条 その他、本会の運営について必要な事項は別に定める。

(附則)
(施行期日)
1 この規約は平成27年9月5日から施行する。
(任期の特例)
2 第5条第2項及び第8条第1項に規定する任期は、この規約施行後の最初の任期に限り、平成28年度総会までとする。
(附則)
この規約は、平成28年5月21日から施行する。
(附則)
この規約は、鶴嶺東コミュニティセンター管理運営委員会の組織組み入れに伴い、令和2年8月19日の臨時総会の議決に基づき、令和3年4月1日から施行する。