(名称及び事務局)
第1条 この会は、茅ヶ崎市まちぢから協議会連絡会(以下「会」という。)と称し、事務局を茅ヶ
崎市役所内に置く。
(組織)
第2条 この会は、市長が告示する各地区(以下「地区」という。)に存在する公益を増進するため
に活動するコミュニティのうち茅ヶ崎市地域コミュニティの認定等に関する条例において認定を
受けたもの若しくは認定を受けようとするもの(以下「地区まちぢから協議会」という。)を代
表する会長・副会長(以下「委員」という。)各1名をもって組織する。
2 地区まちぢから協議会の委員には、当該地区まちぢから協議会に属する自治会の代表者を含む
こととする。
(目的)
第3条 この会は、地区まちぢから協議会及び市政の発展に寄与することを目的とする。
(事業)
第4条 この会は、前条の目的達成のため次のことを行う。
(1) 地区まちぢから協議会相互の親睦と連携
(2) 地域振興の研究
(3) 地域活動の情報交換
(4) その他目的達成に必要な事項
(役員)
第5条 この会に次の役員を置く。
会長 1人
副会長 2人
会計 1人
監事 2人
(役員の選出、任期)
第6条 役員は、委員の互選による。
2 役員の任期は2年とし、再任を妨げない。
3 補欠により選任された役員の任期は、前任者の残任期間とする。
4 役員の任期が満了した場合においても、後任者が選出されるまでは、引き続き存任するものと
する。
(役員の任務)
第7条 会長は、この会を代表し会務を総理する。
2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代理する。
3 会計は、この会の会計を掌理する。
4 監事は、この会の会計を監査する。
(会議)
第8条 会議は、総会、定例会及び役員会とする。
(1) 総会は、毎事業年度の初めに開催し、役員の選任、会則の改正、毎年度の事業及び決算報告、新年度の事業計画及び予算等、その他重要事項を審議する。
(2) 定例会は、会長が召集し、会長は会議の議長となり、会は必要事項を審議する。
(3) 役員会は、総会及び定例会への提出議案並びに緊急事項を審議する。
(4) 各会議の議事は、3分の2以上の出席により成立し、議事は、出席者の2分の1以上の同意によって決定する。可否同数の場合は、会長の決するところによる。
(特定の課題の解決及び会の目的の達成に必要な組織)
第9条 この会に、特定の課題の解決及び会の目的の達成に必要な組織を設置することができる。
2 特定の課題の解決及び会の目的の達成に必要な組織には関係者の意見を求めることができる。
3 必要な事項は別に定める。
(経費)
第10条 この会の経費は、会費、補助金、その他の収入をもって充てる。
(会計年度)
第11条 この会の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
(その他)
第12条 その他、この会の運営に必要な事項は、定例会に諮り会長が決定する。

附 則
1 この会則は、平成28年5月11日から施行する。
2 地区まちぢから協議会が発足していない地区においては、第2条第1項中「市長が告示する各地区(以下「地区」という。)に存在する公益を増進するために活動するコミュニティのうち茅ヶ崎市地域コミュニティの認定等に関する条例において認定を受けたもの若しくは認定を受けようとするもの(以下「地区まちぢから協議会」という。)」を「地区内の自治会」と読み替えるものとする。
3 この会則は令和2年4月8日から施行する。