地区民生委員児童委員協議会
民生委員法では、市域をいくつかの区域に分けて、「民生委員児童委員協議会」を組織することを義務付けています。民生委員児童委員協議会は、民生委員が連携・協力し合うことにより職務を機能的かつ効果的に遂行するとともに、必要な知識や技術等の向上を相互に促進することを目的として組織されています。

各地区で組織される協議会は一般的に「地区民児協」と呼ばれ、茅ヶ崎市では、13地区の民児協がそれぞれ独自の活動を行っています。