●第1条(名称及び所在地)
本会は小和田地区まちぢから協議会と称しその所在地を小和田地区コミュニティセンター内とする。

●第2条(区域)
本会の活動区域は小和田地区自治会連合会の区域とする。

●第3条(目的)
本会は地域における課題解決のために小和田地区を代表する組織として 新たな地域コミュニティを形成し自主的かつ主体的に活動するとともに 市と協働して住みよい地域社会を構築する事を目的とする。
●第4条(事業)
本会は前条の目的を達成するため次の事業を行う。
1)住民相互及び各種団体の交流と親睦に関すること
2)住民参画の促進に関すること
3)地域のあり方や目指すべき方向性の検討に関すること
4)地域課題を共有しその解決のための検討、提案及び実施に関すること
5)文化・福祉の向上、生活環境の保持改善に関すること
6)その他前条の目的を達成するために必要な事項に関すること
●第5条(委員)
 本会には次に掲げる者からなる委員を置くものとする。
1)単位自治会の代表
2)小和田地区コミュニティセンター管理運営委員会の代表
3)小和田地区社会福祉協議会の代表
4)小和田地区民生委員児童委員協議会の代表
5)小和田小学校区青少年健全育成推進協議会の代表
6)松林学区青少年育成推進協議会の代表
7)松林地区体育振興会の代表
8)小和田小学校PTAの代表
9)松林小学校PTAの代表
10)赤羽根中学校保護者と教師の会の代表
11)松林中学校PTAの代表
12)子ども会の代表
13)みんなのこわだボランティアセンターの代表
14)公募による者(若干名)
15)本会が推薦する者
2 委員の任期は2年間とする。ただし再任を妨げない。
3 欠員による補充委員の任期は前任者の残存期間とする。
●第6条(役員)
1)会長  1名
2)副会長 2名
3)書記  1名
4)会計  1名
5)監事  2名
2 前項の役員は総会において委員の中から互選により選任する。

●第7条(役員の任期)
役員の任期は2年とする。ただし再任は妨げない。
2 欠員により選任された役員の任期は前任者の残任期間とする。

●第8条(役員の職務)
役員は次の職務を行う。
1)会長は本会を代表し会務を統括する。
2)副会長は会長を補佐し会長に事故がある時にはその職務を代理する。
3)書記は事務局を統括する。
4)会計は会計事務を処理する。
5)監事は本会の会計事務の状況及び業務執行について監査を行い
結果を定期総会で報告せねばならない。

●第9条(会議)
本会の会議は総会、役員会、委員会及び部会とする。
2 会議は部会を除き各会議を構成する者の過半数が出席しなければ開くことが できない。
ただし、総会については委員のうち委任状の提出があっ た者は出席とみなす。
3 会議の議事は出席者の過半数で決し可否同数の場合は議長が決する。

●第10条(総会)
総会は委員をもって構成し会長が招集するものとする。その議長は出席した委員の中から選任する。
2 総会は定期総会と臨時総会とする。
3 定期総会は年度当初に開催する。
4 臨時総会は会長が認めたとき又は委員の3分の1以上からの要求があるときには招集しなければならない。

●第11条(総会の議決事項)
1)事業報告および決算に関すること。
2)事業計画および予算に関すること。
3)本会の役員の選任に関すること。
4)規約の制定及び改廃に関すること。
5)本会の組織及び運営方針に関すること。
6)その他委員から提案された事項に関すること。

● 第12条(総会の議事録)
総会の議事については次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
1)日時及び場所
2)委員の現在数及び出席者数(委任状を提出した委員を含む)
3)開催目的、審議事項、議決事項
4)議事の経過の概要及びその結果
5)議事録署名人の選任に関すること。
2 議事録には議長及びその総会において選ばれた議事録署名人2名の
署名押印をしなければならない。
●第13条(役員会)
役員会は役員(監事を除く。)及び部会長をもって構成し会長が招集する。
2 役員会の議長は本会の会長が就く。
3 役員会(監事を除く。)及び部会長以外の者に出席を求め意見を聞くことができる。

●第14条(役員会の審議事項)
役員会では次の事項を審議する。
総会及び委員会に付議する事項や本会運営全般についての調整に関する事項。

●第15条(委員会)
委員会は委員をもって構成する。
2 委員会の議長は本会の会長が就く。
3 委員会は会長が必要と認めたときに招集する。
4 委員会には委員以外の者の出席を求め意見を聞くことが できる。

●第16条(委員会の議決事項)
委員会は次の事項を議決する。
1)総会及び役員会に付議すべき事項。
2)部会が協議した事業に関する事項。
3)部会間及び各団体間の連絡調整に関すること。
4)新たな部会の設置に関すること。
5)部会長の選任に関すること。
6)総会及び役員会で議決された事項の執行に関すること。
7)総会及び役員会の議決を要しない会務の執行に関すること。
8)委員の公募について募集手続き入退会の承認に関すること。
9)本会に寄せられた意見及び提案事項に関すること。
10)その他委員から提案された事項に関すること。
2 委員会開催の議事録を残すこと。

●第17条(部会)
部会は委員と部会員をもって構成する。
2 各部会には委員会が委員の中から選んだ部会長と部会の中から選んだ副部会長を置く。
3  部会は委員会または部会長が必要と認めたときに招集する。
4 部会長及び副部会長の任期は2年とする。ただし、再任は妨げない。

●第18条(部会長及び副部会長の任務)
部会長及び副部会長は次の任務を行う。
1)部会長は担当部会を代表し部会の運営を統括する。
2)副部会長は部会長を補佐し部会長に支障がある場合にはその任務を代行する。

●第19条(部会の協議事項)
部会は所掌する事項について調査・審議し委員会からの命を受け各種の事業を実施する。
2 部会名及び所掌する事項は別に定める。

●第20条(事務局)
事務を処理するために事務局を置く。
2 事務局には市の職員及び委員会が推薦する者をおくことができる。

●第21条(事務局の所掌事務)
事務局は次の事務を行う。
 1)会議への出席
 2)会議の開催通知及び会議資料に関すること。
 3)議事録の作成に関すること。
 4)市や諸団体等との連絡調整に関すること。
 5)その他本会の運営に必要な事項に関すること。
●第22条(住民等からの意見等の取扱い)
会議で出された意見等の他小和田地区の住民及び各種団体から寄せられた意見等は事務局が取りまとめ委員会に報告する。

●第23条(事業・会計年度)
事業及び会計年度は毎年4月1日~翌年3月31日とする。
●第24条(運営経費)
本会の運営のための経費は補助金やその他の収入をもって充てる。
●第25条(必要事項)
その他本会の運営について必要な事項は別に定める。
●附則
この規約は平成26年10月29日から施行する。
2 この規約の成立後、最初の委員・役員の任期は、第5条の2及び第7 条の規定にかかわらず、26年度末までとする
●附則
この規約は平成28年4月24日から施行する。
●附則
この規約は平成29年4月23日から施行する。